シンガポールへの現金や譲渡可能な有価証券の持ち込み

シンガポールへの現金や譲渡可能な有価証券の持ち込み

2024年5月13日午前0時以降にシンガポールに入国する場合、SGD20,000を超える現物通貨や無記名式譲渡性預金(CBNI)、またはその外貨相当額をお持ちの方は、シンガポール入国前(入国審査前)の72時間以内に、以下のいずれかの方法で、記入済みのNP727フォームをオンラインで提出する必要があります。

  • e-727 e-serviceexternal-icon-image
  • MyICAモバイルアプリ - App Store(iOS)またはGoogle Play(Android)から公式アプリを無料でダウンロードいただけます
  • シンガポールアライバルカード(SGAC)の記入後、「Submit Cash (CBNI) Declaration」から提出

 

その他シンガポールでの現金の出し入れに関する詳細は、入国管理局(ICA)のウェブサイトexternal-icon-imageをご確認ください。

免税品に関する制限事項

  • シンガポールから出発されるお客様、またはシンガポールを経由されるお客様は、以下の制限事項にご注意ください。
  • シンガポール・チャンギ国際空港のセキュリティ検査場通過後にある免税店でご購入された液体物、エアゾール、ジェル類は、ご利用の便にお持ち込みになることができます。
  • ご購入されたこれらの物品は、透明で密封したビニール袋に、ご購入時のレシートと共に入れておいてください。
  • シンガポールを経由してご旅行されるお客様は、シンガポール到着前の旅程(国、機内を含む)でご購入された免税品も同様に、透明で密封したビニール袋に、ご購入時のレシートと共に入れておいてください。
  • オーストラリアまたは米国に向けてご出発される場合、機内の免税品サービスでご購入された免税品、またはチャンギ国際空港の免税品担当職員が搭乗ゲートの免税品保管室までお届けした免税品のみ、透明で密封したビニール袋に、ご購入時のレシートと共に入っている状態であれば、お持ち込みが許可されます。
  • シンガポールを経由してオーストラリアまたは米国に向けて出発される場合、シンガポール到着前の旅程(国、機内を含む)でご購入された免税品のお持ち込みはできません。予めご了承ください。
  • 禁制品は搭乗ゲートで廃棄されます。