シンガポール航空ADMポリシー
適用国:日本
2014年5月8日発効
下記の条項は日本国内に於けるIATA BSP 旅行代理店(以下代理店)に対するシンガポール航空(以下SQ)のADM についての方針であり、本書はSQが発行するADMの適用条件及び指針を明確にする為のものである。
本ADMポリシーは2014年5月8日を以って、現行適用されているADMポリシーに代わるものであり、今後新たに通知のあるまで本ポリシーが有効となる。
1. ADMの適用条件
1.1 ADMは代理店によるSQの運送書類の発行及びその使用に於ける代金徴収、または調整のために発行されるものであり、その運送書類にSQ以外の
航空会社が含まれていようとも適用されるものとする。また、代理店との合意に基づく、グループ予約の保証金あるいは反則金等の運送書類を
伴わない場合においても発行し得るものとする。
1.2 ADMは運賃・ルール・予約・発券・税金・手数料・売上げ・払戻し等を含む、如何なる違約に対しても発行し得るものとする。
1.3 通常、SQは代理店に対して以下の条件でADMを発行する。
予約或いは発券の条件に反した条項
例)関連した運賃・ルール・予約クラス・旅客コード等が対象となる。
・運送書類発行の報告漏れ。
・航空券の規定に標された、或いはSQより通達された運賃・税金・差額・手数料またはそれら適用されるべき料金に於ける
不足・不適正な徴収。
・代理店へ通知した手数料・割引率の不正等及び過大適用。
・認可されていない、或いは不正な払戻し。
例)払戻し不可である運賃の払戻し。
・クレジット会社よりの請求差し戻し。
・IATA Resolution 852項に於ける発券航空会社の指定・選択につき、618プレート航空券発券に際しては少なくともSQまたはシルクエアー
(以下MIとする)の商業運航便を一区間以上含まなければならず、
これに反し発券された航空券はADMの対象となり最低公示運賃まで引き上げ差額徴収を課せられるものとする。
・SQ(エアラインコード618)の運送書類の使用に関するその他の公表された、或いは通知された要件に対する違反。
2. シンガポール航空の指針
2.1 ADMは最終旅程を終えた9ヶ月以内またはそれが確定し得ない時は運送書類の有効期限内にBSP Link を通じて発行され、払戻しに関する
ADMついては、代理店より申請された日より9ヶ月以内に発行するものとする。ただしこの期限を過ぎたADM発行についてはSQ及び
当該代理店との合意に基づき成し得るものとする。
2.2 SQはBSP Link を通じ発行されたADMにつき代理店へ審査の為、発行日より14日間を審査期間として付与する。
2.3 SQはADM発行事由を代理店に最大限提供することに努めるものとする。
2.4 請求事由が同一である時、SQはADM上にその詳細を標記することを条件とし複数の該当運送書類に対し、単一のADMにて処理し得るものとする。
2.5 同一運送書類につき理由を異にする内容に対してのADMはこの限りではない。
2.6 運賃規定に符合しない運送書類に於いては、その航空券の内容に従いこれを適用し、運賃での調整はADMにて請求をする。
公示またはSQの特段定める運賃についてはその規定に従うものとする。
2.7 SQは代理店より異議申立てのあったADMに対し迅速に対応する事に努め、定められた審査期間内にBSP Linkを通じ請求拒否
または異議申立ての通知を受けた場合はSQにて再審査し、それが認められた時はBSP Linkにて異議申立てを受諾し、
当該ADMにつきBSP精算を停止する。
2.8 代理店による異議申立てに伴うSQの対応は以下の通りである。
2.8.1 代理店により拒否されたADMは30日以内にSQより受領の通知を行う。
2.8.2 受領された日より60日以内にSQは再審査し有効性の審議決定を行う。代理店が異議申立てを行使し得るに十分な抗弁が認められないが
考慮し得る情状においても、異議申立て受領より60日以内に審議決定を行う。
2.8.3 異議申立て受領の日より60日が経過し未だSQより何ら通知がない場合は当該ADMは無効とする。
2.9 2.8項にて定められた条項とは別に、SQは60日以上経過したADMにつき、BSP Link以外での精算及びその請求権を行使し得るものとする。
3. 代理店責務
3.1 代理店に於ける当該職員は弊社ADMポリシーを充分に理解し、手続き或いは異議申立てを行使するものとする。
3.2 異議申立ての行使に於いては、BSP Link上でのADMにその事由或いは関係書類を添えると共に、
ADM上に記してある担当者にそれを送付しなければならない。
3.3 異議申立てに於いては具体性を欠き、その事由が不明確である場合はSQはこれを受理しない。
3.4 代理店は異議申立てを行うに十分な事由、或いはそれを証す書類を提示出来なければこれを行使してはならない。
3.5 IATA 決議818g項の適用国に於いては、代理店はADM発行から14日以内に異議申立てを行わなければならない。
SQはこの抗告期間を経過した異議申立ては受理しないものとする。
4. 追記事項
4.1 代理店による違約が頻発している場合に於いては、SQは原因解明に取り組みその防止のため当該代理店に連絡する。
4.2 SQはADMを発行するための取扱い手数料をADMの金額に含めて徴収する。
4.3 SQによりADMが撤回された場合、取扱い手数料は徴収せず、又、何らかの事由によりADM精算後に払戻しされる場合に於いても、
その払戻しに関わる取扱手数料を徴収しない。
4.4 ADMに対して不払いの場合は、SQは当該代理店の予約発券機能を停止する権利を留保するものとする。
5. このADMポリシーに関する問い合わせは、下記までご連絡ください。
E-MAIL: TYO_Accounts@singaporeair.com.sg
TELEPHONE: 03-3213-1155
FAX: 03-3287-2345
シンガポール航空 GDSブッキングポリシーについてはこちらを参照ください。