第1項 総則
(a) 本約款は、航空券に言及されている当航空会社の国際運送約款であり、本条の第2項、第4項および第5項に規定されている場合ならびに本条の第3項で修正されている場合を除き、当航空会社が有料で行う旅客および手荷物のすべての航空運送、ならびにそれに付随して当航空会社が有料で行う他のサ-ビスに適用されます。本約款は航空券と当航空会社の規則に記載されている通知と併せて、当航空会社と旅客との間の運送契約書の一部を構成します。
(b) SIA会社規則、契約、パスおよび/または航空券の中で当航空会社が旅客向けに別段の規定を定めている範囲を除き、本約款は、無料および割引運賃の運送にも適用されます。
(c) 本約款、SIA会社規則、運賃および料金は、適用される法令で禁じられている場合を除き、当航空会社の単独の裁量で予告なしに変更されることがあります。但し、適用される法令に別段の定めがない限り、適用される運賃および料金を旅客が全額支払った後は、この変更は適用されません。上記の定めにかかわらず、旅客がその後に変更を申し出た場合、その変更後の運賃および料金については、当航空会社の変更が適用されます。また、SIA会社規則に別段の定めがある場合を除き、運送に適用される運賃および料金は、航空券の購入日の時点で有効なものとなります。旅客がその後に申し出た変更に適用される運賃および料金は、その申し出の確認および支払いを行った日の時点で有効なものとなります。
第2項 チャーター便
運送がチャーター契約に従って行われる場合、チャーター契約が定める諸条件および当航空会社のチャーター規則(該当がある場合)がその運送に適用され、本約款はチャーター契約またはチャーター規則に定められている範囲においてのみ適用されます。適用されるチャーター規則がない場合は、チャーター契約およびチャーター航空券の諸条件によって除外されている場合または当該条件と矛盾する場合を除いて、本約款が当該運送に適用されます。旅客は、旅客自身がチャーター契約を締結したか否かにかかわらず、そのチャーター契約に基づく運送を承諾することにより、その契約の適用条件に拘束される旨に同意したことになります。
第3項 コードシェア便
(a) 当航空会社は、いくつかの便の運航において、他の航空会社との間で「コードシェア便」として知られている取り決めをしています。つまり、旅客が当航空会社で予約し、当航空会社の名称または航空会社コードが記された航空券を保持している場合でも、他の航空会社が航空機を運航する場合があります。このようなコードシェア便が適用される場合、当航空会社は、旅客が便を予約する時点で、その航空機を運航する航空会社を旅客に通知します。詳細に関しては、シンガポール航空の公式サイト(singaporeair.com.sg)をご覧ください。
(b) コードシェア便の各提携航空会社は、自社便の運航に関する条件を設定しており、この条件は、本約款の条件と異なる場合があります。これらの各提携航空会社の条件は、各社の運送契約書に記載されており、参照することにより本約款の一部となります。また、これらの条件は、各提携航空会社が運航する便の機内でシンガポール航空が販売するコードシェア便サービスに適用され、シンガポール航空の他の諸規則に優先して適用されます。シンガポール航空と各提携航空会社との間で異なる場合の規定には、次の各事項に関する条件が含まれますが、これらに限定されません。
第4項 最優先される法律
本約款に記載または言及されているいずれかの規定が、条約(適用される場合)、及び両当事者間の合意により適用を除外することができない法律、政府の規則、命令もしくは要件のいずれかの規定と矛盾する場合は、その範囲内において本約款の当該規定は適用されないものとします。また、いずれかの規定が無効となった場合でも、他の規定の有効性には何ら影響を与えるものではありません。
第5項 規制に優先する条件
本約款に規定される場合を除き、本約款とSIA会社規則との間に矛盾がある場合は、本約款が優先されます。但し、アメリカ合衆国またはカナダで有効なものとなっている料金表が適用される場合は、その料金表が優先されます。本約款に記載された規定がSIA会社規則に詳述されている場合は、SIA会社規則に詳述されている内容が適用されます。
第1項
(a) 航空券が契約の推定的証拠であること
航空券は、当航空会社と航空券に記名されている旅客との間の運送契約の推定的証拠となります。当航空会社は、航空券に記名されている旅客のみに運送を提供します。航空券は、その航空券を発行した当航空会社に常に帰属します。
(b) 航空券についての要件および身分証明書
航空便による運送を受けようとする者は、有効なパスポートなどの身分証明書を提示し、かつ、本約款および/またはSIA会社規則に従って正当に発行された有効な航空券であって、当航空会社のデータベースに登録されている航空券を所持していなければ、運送を受けることができません。
(c) 航空券の譲渡禁止
航空券は、譲渡することができません。当航空会社は、有効な身分証明書を提示できる旅客の氏名で発行された有効な航空券を所持している者のみに対して運送を行います。当航空会社は、適用法もしくはSIA会社規則に違反して航空券を入手した者、または航空券に旅客として記名された本人であることを証明できずに航空券を提示した者の運送を拒否する権利を留保します。適用法に別段の禁止規定がない限り、航空券に基づき運送を受ける権利または航空券に関して払い戻しを受ける権利を有する者以外の者により航空券が提示された場合でも、当航空会社は、その航空券を提示した者に対して誠実に運送または払い戻しを行った限りにおいて、その航空券に基づき運送を受ける権利または航空券に関して払い戻しを受ける権利を有する者に対し責任を負いません。
(d) 旅客の申し出による変更
旅客の申し出による航空券の変更については、空席状況、本約款および/またはSIA会社規則に従うことを条件とします。そのほか、変更手数料および適用される運賃との差額の支払いなど、一定の条件を満たすことが必要になる場合があります。
第2項
(a) 有効期限
運送に関して航空券の有効期間は、航空券、本約款および/またはSIA会社規則に別段の定めがある場合を除き、旅行開始日から1年、または航空券のすべての部分が未使用の場合は航空券発行日から1年です。
(b) 有効期限の延長
以下のいずれかの事由により、旅客が航空券の有効期間内に旅行できない場合は、運賃が支払われたクラスに空席のある最初の当航空会社の航空便まで、旅客の航空券の有効期間を延長します。
(i) 当航空会社が、当該旅客の予約のある航空便の運航を取り消した場合。
(ii) 当航空会社が、航空便を旅客の出発地、到達地または途中降機地に運航しなかった場合。
(iii) 当航空会社が、計画に従って合理的に航空便を運航しなかった場合(もしくは、適用される法令が当航空会社の運航すべき条件を定めている場合には、当該条件の範囲内で航空便を運航しなかったとき)、旅客の乗り継ぎをできなくした場合、または異なるクラスに代替した場合。
(iv) 当航空会社が、事前に確認がなされた航空便の座席を提供することができなかった場合。
当航空会社が当初の搭乗予定日から1年以内に理由の如何にかかわらず本号の定めに従って座席を提供することができない場合、当航空会社は、旅行ができなかった部分に関して、旅客の航空券を無効にし、その航空券が購入された金額にて旅客に全額を払い戻す権利を有します。アメリカ合衆国に入国またはアメリカ合衆国から出国する旅行を行う旅客に対する払い戻しは、連邦規則集第14巻第260条および当航空会社のカスタマーサービス・プランに基づき行うものとします。その他の場合、旅客は、航空券の有効期間の延長を承諾するか、または未使用の航空券の代金の全額払い戻しを申し出るか、いずれか一方を選択することができます。
(c) 旅客が予約を請求した時点で当航空会社が座席を提供できないことにより、旅客が航空券の有効期間内に旅行することができない場合は、運賃が支払われたクラスに空席のある最初の当航空会社の航空便まで、その旅客の航空券の有効期間を延長します。但し、この場合の延長期間は、予約を請求された日の翌日から7日を超えないものとします。
(d) 旅客が旅行開始後に病気のため航空券の有効期間内に旅行できない場合、当航空会社は、診断書に記載された当該旅客の旅行再開可能日まで、または当該旅行再開可能日後、運賃が支払われたクラスに空席のある旅行再開地点からの最初の当航空会社の航空便まで、当該旅客の航空券の有効期間を延長することがあります(但し、旅客の支払った運賃に適用されるSIA会社規則において、当該延長が禁止されていないことを条件とします)。航空券が1回以上の途中降機を含む場合は、SIA会社規則に従うことを条件として、診断書に記載された旅行再開可能日から3ヶ月を超えない範囲で当該航空券の有効期間を延長することがあります。それ以外の場合は、7日を超えない範囲で延長することがあります。その場合、当航空会社は、旅行不能となった旅客に同伴する親近者の航空券についても同様に有効期間を延長します。
第3項 航空券の搭乗区間の使用順序およびノーショー
(a) 当航空会社は、航空券に記載された最初の出発地からの全ての旅程の順序に従って航空券上の搭乗区間を使用する場合に限り、旅客の航空券の使用を認めます。
(b) 旅客は、ひとつまたはそれ以上の搭乗区間を使用しない場合、もしくは一続きの搭乗区を使用しない場合、事前に航空会社に電話で通知する必要がある。 この通知は、本約款および/またはSIA会社規則に従って、当航空会社の予約・発券窓口もしくは24時間対応のコールセンター(連絡先情報の詳細については、シンガポール航空の公式サイト(singaporeair.com/en_UK/contact-us)をご覧ください)に対して行う必要があります。旅客が事前にこの通知を行わなかった場合、当航空会社は、その航空券のいずれの復路または往路の未使用の搭乗区間についても取り消すことができ、旅客は、本約款の第11条に従って払い戻しを受けるものとします。
(c) 旅客は、搭乗が予約された航空便において、予約された日に、航空券に記載されたクラスで、航空券の各搭乗区間の運送を受けることができます。座席予約が記載されていない航空券が発行されている場合、座席予約は、申込みにより適用運賃の条件および航空便の空席状況に従って受付けます。
(d) 旅客が旅程の順序に従って航空券に記載された搭乗区間のうちいずれか、もしくはすべてを使用しない場合または使用しなかった場合において、上記の第3項(b)号の定めに従って当航空会社に事前に通知したときは、当航空会社は、旅客が使用する搭乗区間または使用する意思がある搭乗区間に該当する航空券の残りの部分について、本約款および/またはSIA会社規則に従って運賃を再計算することができ、旅客は、再計算された運賃と当該旅客が支払い済みの運賃または支払うべき運賃との差額を当航空会社に支払う責任を負います。旅客が再計算された運賃を支払うことに同意しない場合、当航空会社は、未使用の搭乗区間に該当する航空券の残りの部分を無効にして、本約款の第11条に従って旅客に払い戻しを行う権利を有します。
第4項 当航空会社の名称および所在地
途中降機は、事前に当航空会社と手配済みでかつ航空券に規定されている場合に限り、政府の要件、本約款、SIA会社規則および当航空会社の時刻表に従って、予定寄航地において認められる場合があります。
途中降機は、事前に当航空会社と手配済みでかつ航空券に規定されている場合に限り、政府の要件、本約款、SIA会社規則および当航空会社の時刻表に従って、予定寄航地において認められる場合があります。
第1項 総定
(a) 運賃は、出発地空港から到達地空港までの航空運送にのみ適用します。運賃には、航空運送以外の輸送サービスは含まれません。但し、航空券、本約款および/またはSIA会社規則に別段の定めがある場合は、この限りではありません。
(b)
当航空会社は、航空券、本約款および/またはSIA会社規則に別段の定めがある場合を除き、航空運送以外のサービスを提供しません。航空運送以外のサービスを行う事業者の作為または不作為に対して、当航空会社は一切責任を負いません。従って、旅客による当該業者のサービス利用をサポートするために当航空会社の従業員または代理人が何らかの行為をした場合でも、当航空会社は、それを理由とした責任を一切負いません。当航空会社が自ら航空運送以外のサービスを提供する場合には、本約款およびSIA会社規則がそのサービスに適用されるものと見なされ、そのサービスが利用可能であるにもかかわらず旅客が任意にそのサービスを利用しない場合、本約款および/またはSIA会社規則に従ってそのサービスの利用に対して支払わなければならない追加料金は、払い戻し不可となります。
(c) 機内で提供されるエンターテイメントサービスおよび接続サービスについては、本約款および/またはSIA会社規則に従って有料となる場合があります。
第2項 適用運賃
本約款が適用される運送の適用運賃は、当航空会社またはその代理人が公示した運賃であり、公示されていない場合はSIA会社規則に従って算出されます。政府の要件、本約款および/またはSIA会社規則に従うことを前提として、適用運賃とは、旅程およびお客様控えに記載される航空便または旅程およびお客様控えに記載される航空券の購入日の時点で有効な航空便の運賃です。収受した金額が適用運賃でない場合は、本約款および/またはSIA会社規則に従って、差額を旅客から申し受けるかまたは当航空会社が払い戻します。
第3項 優先される運賃
本約款および/またはSIA会社規則に別段の定めがある場合を除き、公示された運賃は、同じ地点間の同経路での同クラスの運送に適用される中間運賃の組み合わせよりも優先されます。
第4項 経路
本約款またはSIA会社規則に別段の定めがある場合を除き、運賃は、その運賃に関連して公示された経路に対してのみ適用されます。同一運賃で経路が複数ある場合、旅客は、航空券の発行前に経路を指定することができます。旅客が経路を指定しない場合には、当航空会社が経路を決定することができます。
第5項 税金および料金
政府、地方自治体、その他の行政機関、または空港の管理者が旅客または旅客によるサービスもしくは施設の利用について課す税金または料金は、公示された運賃および料金には含まれず、本約款および/またはSIA会社規則に別段の定めがある場合を除き、旅客は別途これを支払わなければなりません。
アメリカ合衆国の旅客向けに販売される運賃については、公示された運賃にすべての税金および料金が含まれています。但し、旅客は、入国税または出国税なども含め、旅客の旅行に適用される税金、手数料その他の料金のうち、当航空会社が収受していないものを別途支払わなければならない場合があります。
第6項 通貨
適用法令等に従うことを条件として、運賃および料金は、当航空会社が受け入れることのできるあらゆる通貨で支払うことができます。公示されている通貨以外の通貨で支払いが成される場合、支払い額は、本約款および/またはSIA会社規則に従って設定された為替レートで換算されます。
第1項 予約の要件
(a) 予約は、(1)航空券が当航空会社のデータベース上で正式に作成され、かつ、(2)旅客が本約款および/またはSIA会社規則に規定されている航空券発行の期限内に航空券代金を支払った(または当航空会社とクレジット払いの手続を済ませた)時点において成立します。前述のすべての要件に適合しない予約について、当航空会社は取り消すことができます。
(b) 本約款および/またはSIA会社規則に規定されている通り、運賃によっては、旅客が予約の変更または取り消しを行うことを制限または禁止する条件が設定されている場合があります。そのような条件が設定されている場合は、予約が成立する前に旅客に通知します。
(c) 当航空会社から別段の通知がない限り、旅客は、当航空会社が行う航空運送の往路または復路のいずれについても予約の再確認を行う必要はありません。但し、旅客が旅程の変更を希望する場合または予約した通りに旅行することができない場合、旅客は、航空券を購入した会社(すなわち、代理店、または当航空会社の予約・発券窓口(連絡先情報の詳細については、シンガポール航空の公式サイト(www.singaporeair.com/en_UK/contact-us)をご覧ください))に連絡する必要があります。旅客の予約済みの旅程を変更する場合は、旅客の予約に適用する運賃が再計算されることがあります。
第2項 個人情報
旅客は、運送の予約、付随サービスの調達、出入国手続ならびに旅客の運送および旅行に関する他の管理上、業務上および規制上の事項の円滑化、当航空会社が支配できる範囲を超えて他の政府機関または第三者と個人情報を共有する可能性のある政府機関への個人情報の提供を含め、様々な目的で個人情報が当航空会社に提供されたことを認識しているものとします。上記の目的において、旅客は、これらの情報を保有する権限に加え、所在国に関わらず当航空会社の各事務所および他社(他の運送業者および/もしくは当該サービスの提供者、または所轄官庁を含みます)にこれらの情報を送信し、開示する権限を当航空会社に付与したことになります。これら情報の収集、使用および開示については、当航空会社の個人情報保護方針に準じます(当航空会社の個人情報保護方針は、当航空会社の各事務所またはシンガポール航空の公式サイト(www.singaporeair.com)で入手することができます)。しかしながら、各国の政府の規則により、当社が旅客および顧客情報の提供またはこれらの情報へのアクセスの許可を求められることがあり、その場合、当社は当航空会社の個人情報保護方針および適用法に従って当該提供またはアクセスの許可を行いますのでご了承ください。
第3項 座席
当航空会社は、機内の特定の座席を提供できることを保証しません。旅客は、航空券が発行されたクラスでの航空便で割り当てられる座席であれば、どの座席でも受け入れることに同意するものとします。旅客が事前に座席を指定した場合または特定の座席を購入した場合でも、事前に指定または購入した座席は保証されるものではなく、利用できない場合があることについて通知を受けており、シンガポール航空は、旅客が事前に指定または購入した座席の代わりに、同一の航空便で他の座席をその旅客に割り当てる権利を留保します。法令により要求される場合、購入した座席または当該座席と同一の座席が利用できないとき、当航空会社は、旅客に対し、当該座席の購入に支払われた金額の合計を払い戻します。
心身に障がいがあるとして旅客が自己申告した場合、当航空会社は、適用法に従って座席の割り当てを行います。
第4項 予約した航空便に搭乗しなかった場合の手数料
旅客が理由の如何にかかわらず、予約した航空便に搭乗しなかった場合、または本約款および/もしくはSIA会社規則に規定されたキャンセル期限内に予約を取り消さなかった場合は、本約款および/またはSIA会社規則に従って、当該旅客に手数料の支払いを求めることができます。
旅客は、搭乗便の出発までに搭乗手続、出国手続および保安手続を完了できるよう十分な時間の余裕をもって、いかなる場合も当航空会社が指定する時刻までに、当航空会社の搭乗手続カウンターまたは搭乗ゲートに到着しなければなりません。旅客が定められた時刻までに当航空会社の搭乗手続カウンターもしくは搭乗ゲートに到着しない場合、または到着しても書類手続の不備により旅行に出発できない場合(詳しくはwww.singaporeair.com/en_UK/sg/travel-info/をご覧ください)、当航空会社は、当該旅客の座席予約を取り消すことができ、また、当該便を遅らせることはありません。当航空会社は、本条の定めに旅客が従わなかったことにより生じたいかなる損害または費用についても、旅客に対して責任を負いません。
第1項 運送を拒否する権利
当航空会社は安全性を理由に、または当航空会社の公正な裁量により次のいずれかに該当すると決定した場合、旅客および/または旅客の手荷物の運送を拒否することができます。
(a) 出発国、到達国および通過国の適用法令または規則に従うために運送拒否が必要な場合。
(b) 旅客の行為または年齢、精神的状態もしくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。
1) 適用法に基づき必要な範囲を超えて、当航空会社による特別な取扱いを必要とするとき。
2) 他の人に著しい不快感を与えるとき。
3) 当該旅客自身もしくは他の人または物品に危害を与えるとき、または与える恐れがあるとき。
(c) 旅客が当航空会社の指示に従わず、運送拒否が必要な場合。
(d) 旅客がすべての保安検査を拒否した場合。
(e) 航空会社および/または出発地、目的地、通過国の関連国・行政国の求める健康評価および/または医療スクリーニングに旅客が従わなかった場合。または、旅客が症状をもっていたり、感染症に罹患していたり、他の人の健康と安全の直接的脅威となりうるその他症状(またはそのような病気または症状に接触したと考えられる場合)があると考えられる場合。または、感染症やその他症状(罹患またはその疑いを問わず)の拡散を防ぐための、航空会社および/または出発地、目的地、通過国の関連国・行政国の指示に旅客が従わなかった場合。
(f) 適用される運賃、料金もしくは税金が支払われていない場合、または航空会社と旅客(もしくは航空券の購入者)との間で合意したクレジット払いに関する取り決めが遵守されていない場合。
(g) 旅客が書類を適正に作成していない恐れがある場合、旅客が乗継地の国へ入国しようと試みる恐れのある場合、旅客が機中で必要書類を破棄する恐れがある場合、または当航空会社がお客様控えと引換えに旅券などの必要書類を乗務員に預けるよう要請した際に、旅客がその要請に応じようとしない場合。
(h) 航空券が不法に取得され、もしくは当航空会社のマイレージプログラムの規則に違反して取得されたものである場合(なお、マイレージプログラムは随時改訂されることがあります)、航空券が発行元の航空会社もしくはその指定代理店以外の者から購入されたものである場合、航空券が紛失もしくは盗難の報告が出されているものである場合、航空券が偽造されたものである場合、または航空券が当航空会社もしくは指定代理店以外の者によって変更されたものである場合。
(i) 航空券を提示している者がその航空券に記名されている本人であることを証明することができない場合、航空会社は航空券を回収する権利を留保します。
(j) 旅行禁止令通知を発行された人である場合。旅行禁止令通知を発行された人は、航空券を自ら購入したり、他の人に航空券を購入してもらったりすることはできません。旅行禁止令通知が有効な期間中において当該者が旅行を試みた場合、当航空会社はその運送を拒否し、当該者は、任意で払い戻しを受ける権利を有します。旅行禁止令通知には、その禁止の発効日が記されています。
第2項 運送拒否に際する償還
安全のために、または本条の第1項(a)号から(g)号までのいずれかに記載されている理由のために、本条の1項に従って運送を拒否された旅客に対する唯一の償還は、未使用の航空券もしくは航空券の未使用部分の払い戻し額または荷物の輸送料金に対する第11条3項に基づく払い戻しとなります。但し、本条の第1項(b)号の2)または第1項(c)号に適用されるサービス料金は、SIA会社規則に従って払い戻し額から差し引かれます。本項に規定されている場合を除き、当航空会社は、不法行為責任、契約責任その他の理由により生じるものか否かにかかわらず、第1項に基づく運送の拒否に起因または関連して発生した払い戻し、損害または費用について、いかなる者に対しても責任を負いません。
第3項 運送の制限
小児、心身障がいのある人、妊婦または病人を含め、特別な取扱いを必要とする人の運送引き受けは、本約款および/またはSIA会社規則に基づき、当航空会社との事前の取り決めが必要となる場合および/または適用される条件(詳細はhttps://www.singaporeair.com/ja_JP/jp/travel-info/special-assistanceを参照)に従わなければならない場合があります。旅客が上記の事前の取り決めを行わなかった場合または適用される条件に従わなかった場合、当航空会社は、適用法において認められている範囲で、その結果として生じた損害または費用について、旅客に対し責任を負いません。
第1項 手荷物として認められない物品
(a) 旅客は、以下のものを手荷物に含めることはできません。
1) 第1条1項に定義されている手荷物に該当しない物品。
2) 国際航空運送協会(IATA)の危険物規則、国際民間航空機関(ICAO)、技術指示(Technical Instruction)、本約款および/またはSIA会社規則により禁じられている物品。
3) 航空機もしくは人または機内の財産に危害を及ぼす恐れのある物品: 例えば、爆発物、圧縮ガス、腐食物、酸化物、放射性物質、磁性材料、発火性物質、有毒物質、不快感を与える物質、刺激性の物質、または液体(旅行中に旅客が使用するための旅客の持ち込み手荷物に含まれている液体を除きます)など。
4) 出発、到達または通過する法域で適用法令、規則、または命令において、運送が禁止されている物品。
5) 物品の重量、寸法または性質(壊れやすいまたは変質・腐敗するといった性質など)を理由に、運送に不適当であると当航空会社が判断した物品。
6) 本条の第10項に規定されている場合を除き、生きている動物。
(b) 旅客が武器および/もしくは軍需品を所持している場合、またはそれらが旅客の手荷物に含まれている場合、旅客は、運送開始前にそれらを当航空会社に提示し、点検を受けなければなりません。当航空会社がそれらの物品の運送を認めたとしても、当該旅客が到達地の空港ビルに到着するまで、当航空会社がそれらを管理・保管することが条件となる場合があります。
(c) 旅客は、機内預け入れ荷物に、壊れやすい物、変質・腐敗する恐れのある物、金銭、宝石類、貴金属、銀製品、流通証券、証券、その他の貴重品、書類、旅券、その他身分を証明するための文書、見本、医薬品または薬物を含めることはできません。
(d) 様々な国がICAOの制定した新しいガイドラインに従って、液体、エアロゾルおよびジェルの運送を制限しています。制限についての国別のリストなどの詳細については、シンガポール航空の公式サイト(www.singaporeair.com)をご覧ください。
(e) 手荷物として運送されることが禁止されているか否かに関わらず、本項の第(a)号、第(b)号または第(c)号に言及されている物品が運送される場合、その運送については、適用法のほか、本約款および/またはSIA会社規則において手荷物の当該運送に適用される料金、賠償責任の制限およびその他の規定が適用されます。
第2項 運送を拒否する権利
(a) 当航空会社は、本条の第1項に記載されている手荷物として運送が禁止されている物品について、手荷物としての運送を拒否することができます。また、発見次第それらの物品の前途の運送を拒否することができます。
(b) 当航空会社は、これらの条件およびまたは航空会社の規則(詳細はhttps://www.singaporeair.com/ja_JP/jp/travel-info/baggage/を参照)に従い、物品の寸法、形状、重量または性質を理由に、その物品の手荷物としての運送を拒否することができます。
(c) 当航空会社との事前の取り決めがない限り、当航空会社は、無料手荷物許容量を超える手荷物については、後の航空便で運送する場合があります。
(d) 当航空会社は、通常の取り扱いで安全に運送できるように、スーツケースまたはこれに類する他の容器に適切に梱包されている手荷物以外は、機内預け入れ荷物としての受け入れを拒否することができます。
第3項 手荷物を検査する権利
安全性と保安上の理由により、当航空会社は旅客に対して、旅客および当該旅客の手荷物の検査の実施許可を求めることができます。旅客の手荷物の検査は、当該旅客の立ち会いの有無に関わらず実行することができます。その目的は、上記の第1項(a)号に記されている物品が手荷物に含まれているか否か、上記の第1項(b)号に従って事前に当航空会社に提示されていない武器もしくは軍需品が手荷物に含まれているか否か、またはこれらを旅客が所持しているか否かを検査することです。旅客が当航空会社による検査の要求に応じようとしない場合、当航空会社は、当該旅客および/またはその手荷物の運送を拒否することができ、その際の当該旅客に対する唯一の償還は、第11条3項に従って計算された払い戻しとなります。
第4項 機内預け入れ荷物
(a) 検査のために手荷物が当航空会社に引き渡された場合、当航空会社は、その手荷物を保管し、各機内預け入れ荷物に対して手荷物識別タグを発行します。
(b) 手荷物に氏名、頭文字またはその他の個人を識別する印がない場合、旅客は、手荷物を預ける前にこれを手荷物に付けなければなりません。
(c) 機内預け入れ荷物は、旅客と同じ航空機で運送されます。但し、機内預け入れ荷物を旅客と同じ航空機で運送することが実行不可能であると当航空会社が判断した場合は、許容搭載量に余裕のある当航空会社の次の航空便でその機内預け入れ荷物を運送します。
第5項 無料手荷物許容量
旅客は、本約款および/またはSIA会社規則に定められた条件および制限に従って、無料で手荷物を機内に持ち込むことができます。同じ便で共通の到達地または途中降機地までひとつの団体として旅行する2名以上の旅客本人が、同時に同一の場所で手荷物を提示した場合、当該旅客は、各自の無料手荷物許容量を合算して、当該団体の無料手荷物許容量とすることができます。
第6項 超過手荷物
適用無料手荷物許容量を超える手荷物の運送については、本約款および/またはSIA会社規則に定める料金および方法で、旅客より料金を申し受けます。
第7項 責任限度額を超える手荷物の申告および従価料金
(a) 旅客は、適用される責任限度額を超える機内預け入れ荷物について、その価額を申告することができます。この場合、旅客より適用料金を申し受けます。
(b) SIA会社規則に別段の定めがある場合を除き、到達地までの全旅程について、出発地において従価料金を申し受けます。但し、旅行中の途中降機地において、旅客が当初の申告額を超えた価額を申告した場合は、その途中降機地から最終目的地までの従価料金の増額分を申し受けます。
(c) 当航空会社は、運送の一部区間が責任限度額を超える手荷物を受け入れていない航空会社によって行われる場合、責任限度額を超える機内預け入れ荷物の申告を拒否します。
第8項 機内持ち込み手荷物
(a) 旅客が客室に持ち込む手荷物は、SIA会社規則に規定された要件を満たすものでなければなりません。当該要件を満たしていない物品、または数量、重量もしくは寸法が超過しているものと当航空会社が判断した物品については、客室への持ち込みが禁止され、貨物室に搭載することになります。機内持ち込み手荷物を貨物室に搭載する場合、当航空会社は、機内預け入れ荷物として旅客から料金を申し受ける権利を留保します。
(b) 貨物室での運送が適当でない物(例えば、壊れやすい楽器等)については、十分な連絡が事前になされ当航空会社が承認している場合に限り、客室内での運送を引き受けます。このような物品を運送するに際しては、別途料金を申し受けることがあります。
第9項 手荷物の回収および引き渡し
(a) 旅客は、到達地または途中降機地で、手荷物が受け取り可能な状態になり次第、その手荷物を受け取らなければなりません。
(b) 当航空会社は、運送契約に基づいて当航空会社に支払われるべきすべての料金の支払いがなされた時点で、手荷物切符の所持者に対して機内預け入れ荷物を引き渡します。当航空会社は、手荷物切符の所持者がその手荷物の引き渡しを受ける正当な権利者であるかどうかを確認する義務を負わず、また、このような確認をしないことに起因し、または関連する損失、損害、遅延または費用について、一切責任を負いません。手荷物の引き渡しは、手荷物切符に記されている到着地で行われます。
(c) 手荷物を受け取りに来た人が手荷物切符を提示することができず、手荷物に付いている手荷物 (識別) タグによってのみ手荷物を特定することができる場合、その人が当該手荷物の引き渡しを受ける正当な権利者であることを当航空会社に対して十分に立証でき、当航空会社から請求された場合には、当該引き渡しを行ったことにより当航空会社が受ける損失や損害、費用を補償するだけの十分な担保を提供することを条件に、当航空会社は手荷物の引き渡しを行います。
(d) 手荷物切符の所持者が手荷物の引き渡し時に異議を述べずに手荷物を引き取ったことは、手荷物が良好な状態で運送契約に従って引き渡された推定的証拠と見なされます。旅客が手荷物の損害を通知しようとする場合には、申立てを直ちに (到着ターミナルを離れる前に、遅くとも、手荷物を受け取った日から7日以内に) 申告しなければなりません。
第10項 動物
(a) 本約款および/またはSIA会社規則に定められる飼いならされた猫および飼いならされた一定の種類の犬を除き、当航空会社は、動物または野生生物の運送を引き受けません。上記の動物の運送についても、当航空会社の裁量ならびに本約款および/またはSIA会社規則に記されている (または当該旅客に対し別途通知される) 当航空会社の要件(詳細はhttps://www.singaporeair.com/ja_JP/jp/travel-info/special-assistance/travelling-with-pets/を参照)に適合していることを条件とする、当航空会社の事前同意がある場合にのみ引き受けます。旅客は、動物の運送に係る出発国、通過国および到達国によって必要とされる、有効かつ最新のすべての書類 (健康証明書、予防接種証明書、入国許可書および免許証ならびにその他の関係書類を含みますが、それらに限定されません) を確保することに責任を負うものとします。
(b) 当航空会社が動物の運送を引き受けた場合、その動物はその容器および餌を含めて旅客の無料手荷物許容量の適用を受けず、超過手荷物と見なされ、旅客はこれに対する適用料金を支払うものとします。当航空会社は、当該動物を手荷物として引き受ける前に、SIA会社規則に定める要件に適合しない容器を拒否し、適合する容器を提供するよう旅客に要求することができます。
(c) 視覚や聴覚に障がいのある旅客を補助するための盲導犬または介助犬は、その容器および餌と合わせて、本約款および/またはSIA会社規則を条件として、通常の無料手荷物許容量に追加して無料で運送します。このような犬は客室内で運送されますが、座席に乗せることはできず、また、緊急時に利用される避難路の邪魔になる場所に置いてはなりません。アメリカ合衆国を入出国する旅行の場合を除き、旅客は、SIA会社規則および適用される規則に基づき、盲導犬・介助犬の資格を証明する有効かつ最新の書類を当航空会社に提供することを求められることがあり、それが提供されない場合には、当航空会社は、当該犬の運送を拒否する権利を留保しています。アメリカ合衆国に入国またはアメリカ合衆国から出国する航空便を利用する旅客は、介助犬と共に旅行するため、米国運輸省が定める有効かつ最新の介助動物に関する書面を提供することを求められることがあります。
(d) 本項 (a) および (c) で言及されている動物の運送の引き受けは、旅客が当該動物に関し全責任を負うことが条件です。適用される条約に適合する範囲で、当航空会社は、当該動物の怪我、紛失、遅延、病気または死亡 (関連するすべての費用を含みます) について、かかる怪我、紛失、遅延、病気、死亡または費用が、当該旅客の作為および/もしくは不作為、当航空会社の合理的な制御を超える事由ならびに/または当該旅客が当該動物を適切な運送用容器に入れなかったことから生じている場合、責任を負いません。当航空会社は、動物の入国または通過に関連し必要な、入国、出国、健康等に関するすべての書類を漏れなく備えていない動物については、いかなる責任も負いません。そのような場合、当該動物を連れている者は、かかる文書が不十分であった結果、当航空会社が被った罰金、合理的費用、損失または補償金を当航空会社に弁済しなければなりません。
第1項 時刻とスケジュールは保証されません
(a) 当航空会社は、合理的な範囲内で効率良く旅客およびその手荷物を運送するよう最善を尽くします。航空券や時刻表などに記されている時刻は保証されたものではなく、運送契約の一部を構成するものではありません。当航空会社は、他の便への乗り継ぎについても、その一切の責任を負いません。
(b) 例えば、技術的・機械的障害、悪天候、運航制限などの問題 (但し、それらの事由に限定されません) によって影響を受けた場合、出発、到達または通過する法域で適用される法律、規則または命令を常に条件として、スケジュールが変更されることがあります。当航空会社は、状況に応じて、航空券やスケジュールに記されている寄航地を変更もしくは除外したり、航空券やスケジュールに記されていない寄航地を追加したり、または、他の航空会社もしくは航空機に代替する場合があります。
(c) 当航空会社は、出発もしくは到着する日もしくは時間または航空便の運航に関して、時刻表もしくはその他のスケジュールに係る発行物、または当航空会社の従業員や代理人、代表者によってなされた声明もしくは表明における、誤りや脱落に対して一切の責任を負いません。
(d) 欧州連合から出発する運送契約の一部をなす航空便およびアメリカ合衆国を入出国する航空便については、当航空会社は、旅客に対し、予約時に、またはその時点で不明の場合にはその後できるだけ早く (いかなる場合も、搭乗手続または搭乗 (搭乗手続が必要でない場合)までに)、運航する航空会社の詳細を通知します。
第2項 キャンセル、スケジュールの変更など
(a) 当航空会社が航空便を取り消し、打ち切り、迂回させ、または、スケジュールに従い合理的に航空便を運航できない場合(もしくは、適用される法令が当航空会社の運航すべき条件を定めている場合には、当該条件の範囲内で航空便を運航しなかったとき)、または事前に確定された座席の確保ができない、旅客の途中降機地もしくは目的地に着陸できない、旅客が予約をしている乗り継ぎ便に乗れないといった場合、当航空会社は、適用される法律および規則の要件を条件として、旅客の同意を得た上、以下のいずれかの通り対応します。
(1) できるだけ早く、予定されている他の航空便で旅客を運送します。
(2) 当航空会社の航空便もしくは別の航空会社の予定されている航空便によって、または陸上運送によって、旅客を航空券または該当するその一部に記されている目的地へ別のルートで運送します。改訂された経路にかかる運賃、超過手荷物料金およびその他の適用すべきサービス料金の合計が、航空券または航空券の該当部分の払い戻し額を上回る場合においても、当航空会社は、当該旅客に追加運賃や料金を請求せず、また、改訂後のルートの運賃および料金が元のものを下回る場合には、その差額を払い戻します。
(3) 第11条第3項の規定に従って、払い戻しを行います。アメリカ合衆国に入国またはアメリカ合衆国から出国する航空便を利用する旅客に対する払い戻しは、連邦規則集第14巻第260条および当航空会社のカスタマーサービス・プランに基づき行うものとします。
(b) 例えば、スケジュールが技術的・機械的障害、悪天候、運航制限などの問題 (但し、それらの事由に限定されません) によって影響を受けた場合、出発、到達または通過する法域で適用される法律、規則または命令を常に条件として、状況に応じて、当航空会社は、予告なしに航空便の取り消し、打ち切り、迂回、延期、延着、他の種類の航空機との代替、途中降機地もしくは目的地の追加、変更もしくは省略、または事前に確認された座席の取り消しを必要とする場合があります。それらのいかなる場合においても、当航空会社は、上記 (a) に従って、運送、経路変更または払い戻しを行いますが、旅客に対してそれ以外のいかなる責任も負いません。
(c) 航空機の重量制限や座席定員 (重要な時点の航空機の状態または仕様に従って随時決定されます) を超過するような状況において、当航空会社は、その合理的な裁量によって、旅客または物品の運送を取り止めることができます。この場合、当航空会社は、上記 (a) に従って、その影響を受けた旅客に対して、運送、経路変更または払い戻しを行いますが、当該旅客に対してそれ以外のいかなる責任も負いません。
第3項 過剰予約便の搭乗の拒否
旅客の予約した航空便がオーバーブッキングされたために、予約の確定した旅客の搭乗を拒否する必要がある場合、適用される法律および規則に適宜従って、かかる措置が講じられます。そのような場合、当航空会社は、当航空会社と合意された補償と引き換えに自発的に予約を放棄する旅客の募集をまず行ってから、いずれかの旅客の搭乗を拒否します。十分な数の応募者がない場合、当航空会社は、特別な手伝いを必要とするお客様、乗継便のあるお客様を考慮した搭乗優先規則に従って、お客様の搭乗を強制的に搭乗を拒否します。強制的に搭乗を拒否された旅客については、適用される法律および規則に従って、または当航空会社と合意した支払われた航空券の運賃の上限をもって、補償を受けることができます。そのような補償は、現金、当航空会社のフリークエントフライヤープログラムのマイル、または当航空会社と合意されたその他の支払い方法のいずれかにより支払われます。
第4項 アメリカ合衆国内空港の駐機場での遅延
アメリカ合衆国内空港の駐機場で遅延が生じた場合には、運航航空会社の、駐機場での長時間遅延に関する偶発事故対策が適用されます。
第5項 中国内空港の駐機場での遅延および/または多数の航空便の遅延
中国内空港の駐機場での遅延および/または多数の航空便の遅延が生じた場合には、運航航空会社の該当する偶発事故対策が適用されます。
第1項 一般条項
(a) 当航空会社が運送契約に従って運送を提供できない場合、または旅客が任意に取決内容の変更を求めた場合、未使用の航空券または航空券の未使用の部分について、当航空会社は、本条およびSIA会社規則に準じて払い戻しを行います。
(b) 航空券の払い戻しに関して適用される法令に従い、すべての航空券が払い戻しの対象になるわけではありません。SIA会社規則で、払い戻しの対象となる航空券に関する情報が提供されます。
第2項 払い戻しを受ける人
(a) 本条において別段の定めがある場合を除き、および、適用される法令により規定されていない限り、当航空会社は、航空券に旅客として記名されている人、または当該支払いに関する十分な証拠が提出されることを条件に、当該航空券を購入した人のいずれかに払い戻しを行います。
(b) 航空券に旅客として記名された人以外の人が航空券を購入しており、当航空会社が払い戻しについて制限がある旨を航空券に記載している場合、当航空会社は、当該航空券の購入者または当該航空券の購入者が指定する人に対してのみ払い戻しを行います。
第3項 強制的な払い戻し
当航空会社が第3条第3項、第8条第1項 (第8条第2項を条件として) もしくは第9条第3項に従って、または第10条第2項に記された事由によって運送を拒否した場合、第11条第1項を条件として、払い戻し額は航空券の未使用部分について計算します。SIA会社規則で、払い戻し額の計算方法に関する情報が提供されます。
第4項 任意の払い戻し
旅客が、本条第3項に記されている理由以外の理由で航空券の払い戻しを求める場合、第11条第1項および第11条第5項を条件として、払い戻し額は航空券の未使用部分について計算します。SIA会社規則で、払い戻し額の計算方法に関する情報が提供されます。
第5項 払い戻しを拒否する権利
航空券の払い戻しに関して適用される法令に適合することを条件として、
(a) 当航空会社は、航空券の有効期間満了日から30日を経過した後の払い戻し請求については、それを拒否することができます。
(b) 当航空会社は、出国の意思を証するものとして当航空会社または国家政府の役人に提示された航空券については、旅客がその国での滞在を許可されていること、または他の航空会社もしくは他の交通手段により出国することを証明する十分な証拠を提示しない限りにおいて、払い戻しを拒否することができます。
(c) 当航空会社は、運賃に関し旅客の払い戻しを受ける権利を制限または排除することを条件とした料金に関して発行されている航空券 (但し、このような航空券に限定されません) については、SIA会社規則に従い、航空券の払い戻しを拒否することができます。このような条件については、予約が確定される前に、当該旅客に通知されます。
第6項 通貨
当航空会社が承認し処理が行われ次第、すべての払い戻しは、航空券が当初購入された法域および払い戻しが行われる国の政府の法律、規則および規定または命令に従って行われます。前述の規定を前提に、航空券の支払いを行った通貨で、または当航空会社の自由選択で、シンガポールの通貨もしくは航空券が購入された国の通貨もしくは払い戻しが行われる国の通貨で、当初収受した金額と同等分が払い戻されます。疑義を避けるために言及しますと、航空券が当初購入された通貨以外の通貨で払い戻しが行われる場合、当該払い戻しは、本約款および/またはSIA会社規則に従って確定される為替レートで行われます。
第7項 払い戻しを行う者
払い戻しは、当初航空券を発行した当航空会社またはその権限が与えられている指定代理店のみによって、本約款および/またはSIA会社規則に従って行われます。
第1項
(a) 旅客の機内での行為が、航空機、その他の人もしくは機内の所有物を危険にさらしたり、乗務員の業務の遂行を妨げたり、もしくはその指示に十分従わなかった場合、または、他の人が合理的に異議を唱えるような、もしくは不快と感じるような振る舞いをした場合、当航空会社は、そのような行為の継続を防ぐために必要と見なされる手段を講じるものとし、これには当該旅客の拘束も含まれます。
(b) 旅客が症状をもっていたり、感染症に罹患していたり、他の人の健康と安全の直接的脅威となりうるその他症状(またはそのような病気または症状に接触したと考えられる場合)があると考えられる場合、当航空会社は、感染症やその他症状(罹患またはその疑いを問わず)の拡散を防ぐために必要と見なされる手段を講じるものとし、これには当該旅客の隔離も含まれます。
第2項
旅客が機内で、補聴器や心臓ペースメーカー以外の電子機器または通信機器 (ラップトップ、タブレット、携帯電話、携帯ラジオ、トランシーバー、無線を利用した玩具を含みますが、それらに限定されません) の使用を希望する場合には、本約款および/またはSIA会社規則に従って当該機器を使用しなければなりません。
航空運送契約を締結するにあたり、当航空会社が、付随するサービス (例えば、ホテル宿泊、現地での小旅行、航空便によらない運送) を提供するための諸手配を行うことにも同意した場合、それらの諸手配に要する費用を当航空会社が負担したか否かに関わらず、当航空会社は、旅客の代理人として諸手配を行うにすぎず、それらの手配に起因して、または関連して旅客が被った損害、負傷、死亡、損失、遅延または費用については、その一切の責任を負いません。但し、当該負傷または死亡が当航空会社の過失に起因する場合、および、適用法令により禁止もしくは制限される場合については、この限りでありません。
第1項 一般条項
旅客は、出発、到達または通過する法域で適用されるすべての法律、規則、命令、要求および旅行に伴う要件ならびに本約款およびSIA会社規則・指示を順守することについて全責任を負わなければなりません。当航空会社は、必要書類もしくは査証の取得またはかかる法律、規則、命令、要求および要件の順守に関連して当航空会社の代理人または従業員が旅客に提供した援助や情報については、それらが書面によって与えられたか否かに関わらず、その一切の責任を負いません。また、旅客がそれらの書類もしくは査証の取得を怠ったこと、または、かかる法律や規則、命令、要求、要件、規定、指示に従わなかったことによって生じた結果についても、当航空会社はいかなる責任も負いません。
第2項 旅行の必要書類
旅客は、関係する法域の政府およびその他の当局の法律、規則、命令、要求または要件によって必要とされるすべての出入国手続書類、健康に関する書類、その他の書類を提示し、また、当航空会社がそれら書類の写しを取り、それを保管することを許可します。当航空会社は、適用される法律、規則、命令、要求もしくは要件に従わなかったり、必要書類に不備があったり、または、当航空会社が写しを取りそれを保管することを許可しない旅客の運送を拒否する権利を留保しています。
第3項 入国拒否
通過する、または到達する法域への旅客の受入不許可により、当航空会社が政府命令により旅客を出発地またはその他の地点へ送還しなければならない場合、当該旅客は、適用運賃を支払うことに同意するものとします。当航空会社は、当該運賃の支払いに対し、支払済の未搭乗区間の運賃または当航空会社が保持する当該旅客の資金を充当することができます。当航空会社は、入国拒否または国外退去の措置がとられた地点までの運送につき収受した運賃の払い戻しを行いません。
第4項 旅客の罰金、身柄拘束にかかる費用などについての支払責任
旅客が関係法域で適用される法律、規則、命令、要求および旅行要件に従わなかったり、または、必要書類の提示を怠ったことを理由に、当航空会社が罰金や違約金、その他の費用の支払いや預け入れを求められた場合、当該旅客は要求に応じて、当航空会社が支払った、または預け入れた金額およびかかったあらゆる経費を当航空会社に弁済しなければなりません。当航空会社は、かかる費用に対し、支払済の未搭乗区間の運賃または当航空会社が保持する当該旅客の資金を充当することができます。
第5項 税関検査
旅客は、要求があれば、税関またはその他の政府役人による機内預け入れ荷物および機内持ち込み手荷物の検査を受けなければなりません。当航空会社は、旅客がこの要求に従わなかったことによって生じる損失や損害について、その一切の責任を負いません。
第6項 保安検査
旅客は、政府役人もしくは空港係員または当航空会社による保安検査を受けなければなりません。
第7項
当航空会社は、適用される法律、政府規則、要求、命令または要件により旅客の運送を拒否しなければならないと判断し、旅客の運送を拒否したことに対して、いかなる責任も負いません。
当航空会社が、1冊の航空券または1冊の航空券およびそれに連結して発行された連続航空券により、他の航空会社および/または航空便によらない運送を行う第三者である運航者 (該当する場合) と相次いで行う運送は、単一の取扱いとします。旅客が2冊以上の航空券を保有し、当該別個の航空券が当航空会社の航空券と連結して発行された連続航空券でない場合、当航空会社は、そのような当航空会社が発行していない別個の航空券について、旅客等に対し、何ら義務または責任を負いません。
以下の第16条と第17条の規定を注意してお読みください。それらは、旅客の死亡または負傷、旅客の運送の遅延および旅客の手荷物の損害または紛失に関する当航空会社の責任を定めており、また、国際法に規定されているかかる責任の制限や請求期限について説明しています。
第1項
旅客および手荷物の運送に対する当航空会社の責任は、国際航空運送の場合は条約に準拠し、国内航空輸送の場合は適用される国内法令に準拠します。本約款の規定と条約または国内法令の強制的かつ適用すべき規定との間に矛盾が生じた場合には、当該矛盾の範囲で、条約または国内法令が優先されます。
しかしながら、ワルソー条約第22条第1項によって許可されている特別契約により、当航空会社は、当航空会社が運航し当該条約が適用されるすべての国際旅客運送について、以下の事項に同意します。
(a) 旅客の死亡または負傷、その他の肉体的損傷に関する損害に係る回収可能な賠償請求に対しては、ワルソー条約に基づく賠償責任の制限を行使しません。
(b) 賠償請求の100,000SDR(約120,000EUR)以下の部分については、航空会社もしくはその代理人が損害を回避するために必要なすべての措置を取ったこと、または航空会社もしくはその代理人がそのような措置を取ることは不可能であったことを証明することができる限りにおいて航空会社には賠償責任がない、と定めるワルソー条約に基づく抗弁権を援用しません。
(c) 上記 (a) および (b) に規定されている場合を除き、当航空会社は、あらゆる賠償請求に対する、および第三者に関する、ワルソー条約に基づくすべての抗弁権を留保し、また、その他すべての者に対するあらゆる償還請求権を留保し、これには求償権が含まれますが、それに限定されません。
(d) 公営の社会保険またはそれと同様の組織(但し、アメリカ合衆国におけるそのような組織については除外します)による賠償請求には、どのように主張されたかに関わらず、上記 (a) に基づく制限の放棄も上記 (b) に基づく抗弁権の放棄も適用されません。それらの請求は、ワルソー条約に基づく賠償責任の制限および抗弁権の対象となります。
第2項
条約が適用される国際運送以外の運送において、
(a) 当航空会社は、当航空会社の過失に因る場合のみ、旅客またはその機内預け入れ荷物に対する損害の責任を負います。旅客の側に寄与過失があった場合、当航空会社の責任については、寄与過失に関連する適用法令に従うものとします。
(b) 遅延については、当航空会社は、本運送約款に規定されている以外の責任は負いません。
第3項
前述の定めと矛盾しない範囲において、また、条約が適用されるか否かに関わらず、
(a) 当航空会社が乗り継ぎの一区間のみを運航している場合、当航空会社は、他の航空会社が運航する旅行区間について責任を負いません。当航空会社が運航している航空便の場合は、当航空会社は、航空機内での、または航空機へ搭乗したり航空機から降りたりする際の負傷や死亡の原因となった事故に対して責任を負います。当航空会社が契約しているが、実際に運航しているのではない場合は、当航空会社は、航空機内または航空機へ搭乗したり航空機から降りたりする際の、運送のあらゆる部分における負傷や死亡の原因となった事故に対して責任を負います。
(b) 当航空会社は、当航空会社の過失に因らない機内持ち込み手荷物の紛失または損害については、その一切の責任を負いません。旅客の側に寄与過失があった場合、当航空会社の責任については、寄与過失に関連する適用法令に従うものとします。
(c) 当航空会社は、当航空会社が法令や政府の規則、命令もしくは要求に従ったことにより、または、旅客がそれらに従わなかったことにより生じた損害については、その一切の責任を負いません。
(d) 機内預け入れ荷物の紛失や損害、遅延に対する当航空会社の責任は、ワルソー条約が旅行に適用される場合は1キログラムあたり17SDRまたはそれに相当する金額(約20EUR)を限度とし、機内持ち込み手荷物に対する責任は、旅客1名当たり332SDRまたはそれに相当する金額(約400EUR)までを限度とします。また、モントリオール条約が旅行に適用される場合の機内預け入れ荷物と機内持ち込み手荷物に対する責任は、1,288SDR(約1,604EUR)を限度とします。但し、いずれの場合も、適用法令による責任限度がそれらと異なる場合、適用法令による責任限度が適用されます。条約を適用する上で、手荷物の重量が手荷物切符に記録されていない場合、機内預け入れ荷物の合計の重量は、SIA会社規則に定められた関連クラスについての無料手荷物許容量を超えていないものと見なされます。機内預け入れ荷物について、第9条第7項に従ってより高い価値が申告されている場合、当航空会社の責任は、当該のより高い申告価値を限度とします。機内預け入れ荷物の一部の紛失、損害または遅延について、当航空会社の責任限度は、当該一部の重量に基づいた按分額とします。
(e) 当航空会社の責任は、損害が証明された価額を限度とします。さらに、当航空会社は、適用法令の定めがない限り、間接的な、または二次的な損害についての責任は負いません。
(f) 当航空会社は、旅客の手荷物に含まれている物品に起因する、当該旅客の負傷または当該旅客の手荷物に対する損害についての責任は負いません。旅客が自己の物品により他の者を負傷させ、または、他の者もしくは当航空会社の財産に損害を与えた場合、当該旅客は、それによって当航空会社が被ったすべての損失および費用を当航空会社に賠償しなければなりません。
(g) 当航空会社は、梱包が不適切な、または不十分な手荷物に対して責任を負いません。適用される条約に準拠して運送される手荷物を除き、当航空会社は、当航空会社がそれについて知っているか否かに関わらず、旅客の機内預け入れ荷物および/または機内持ち込み手荷物に含まれている壊れやすい物や腐敗する恐れのあるもの、金銭、宝石類、貴金属、銀製品、流通証券、証券、その他の貴重品、書類、旅券、その他の身分を証明するための文書、見本、医薬品または薬物の紛失、損害または遅延についての責任は負いません。当航空会社が注意して取り扱っても、引っかき傷、切り傷またはよごれが付く場合があります。条約またはその他の法令に別段の定めがある場合を除き、当航空会社は、手荷物の出っ張っている部分 (例: ストラップ、ポケット、引き手、ハンガーフック、車輪、手荷物に付属しているその他の品目) の損害または損失を含む、手荷物の通常の損傷に対し何ら責任を負いません。
(h) 運送される旅客の年齢、精神的状態、身体的状態が、当該旅客自身に危害を及ぼす、またはリスクとなる恐れがある場合、当航空会社は、そのような状態に起因する損失、病気、負傷もしくは身体障害 (死亡を含みます) または、そのような状態の悪化についての責任は負いません。
(i) 第3条第3項、第8条第1項、第9条第3項または第10条第2項 (b) もしくは (c) もしくは第3項で言及されている以外の状況において、適用される条約または該当する国内法によって当航空会社に課される義務を損なうことなく、当航空会社が第6条に従って正式に予約が成立したクラスに座席を用意できなかった場合、当航空会社の当該不履行に対する損害賠償責任は、旅客の宿泊や食事、連絡、空港への往復地上輸送に要する合理的な費用の弁済および、旅客の被ったその他の損害に対する補償 (当航空会社または他の航空会社の航空便の当該クラスの座席が提供できる日までに対し、一日につき50米ドルを限度とします) に制限されます。
(j) 当航空会社の責任の免除または制限は、当航空会社の代理人、従業員および代表者ならびに、当航空会社が使用する航空機の保有者ならびにその代理人、従業員および代表者に対しても適用されます。当航空会社、その代理人、従業員および代表者ならびに上記の保有者等から回収できる総額は、当航空会社の責任限度を超えないものとします。
第4項
本約款に明示されている場合を除き、本約款のいかなる規定も、条約または適用法令に基づく当航空会社の免責または責任の制限に関する権利を放棄するものではありません。
第1項 損害賠償請求に関する通知
適用される法令に適合することを条件として、手荷物の引き渡しを受ける権利を有する者が下記の期限内に当航空会社に対し異議を述べない限り、手荷物に関する損害賠償請求について訴訟を提起することは認められません。
(a) 機内預け入れ荷物の損害の場合、損害の発見後直ちに、遅くとも手荷物を受け取った日から7日以内に
(b) 機内預け入れ荷物の遅延の場合、遅くとも手荷物の引き渡しを受けた日から21日以内に
(c) 手荷物中の品目の紛失の場合、紛失の発見後直ちに、遅くとも手荷物を受け取った日から7日以内に
(d) 手荷物の紛失の場合、遅くとも当航空会社が紛失を認めた日から7日以内に、または手荷物を受け取ることができたであろう日から28日以内 (いずれか早い方の時点) に
異議はすべて、書面によるものとし、上記に定められた期限内に発送しなければなりません。当航空会社は、損害の詳細を当航空会社の指定する様式に記入して提出すること、および/または当航空会社の調査を支援するための保険報告書もしくはその他の証拠の提供を要求することができます。
第2項 行動の制限
目的地に到着した日、航空機が到着したであろう日または運送が中止された日から起算して2年以内に訴訟が提起されない場合、損害賠償請求権は失効するものとします。時効期間の計算方法は、その件を扱う裁判所の法律により定められるものとします。
第3項 損害賠償請求の提出
当航空会社においての検討のために、旅客はEメールまたは電話にて損害賠償請求を提出することができます。連絡先の詳細はwww.singaporeair.com/ja_JP/contact-us/を参照してください。
当航空会社のいかなる代理人、従業員または代表者も、本運送約款およびSIA会社規則の規定を変更もしくは改訂し、またはそれらに係る権利を放棄する権限を有していません。
第1項 ワルソー条約および/またはモントリオール条約の適用性
最終目的地または寄航地に出発国以外の国が含まれる旅行に係る旅客については、モントリオール条約またはその前身であるワルソー条約 (改正も含まれます) が当該旅行全体 (出発国以外の国におけるすべての部分が含まれます) に適用されることがあります。そのような旅客については、かかる条約 (適用されるタリフに具体化される特別運送契約が含まれます) が、旅客の死亡または負傷、手荷物の破壊、紛失または損害ならびに旅客および手荷物の遅延に関する当航空会社の責任を規律し、かつ制限する場合があります。
第2項 「旅客およびその手荷物に関する航空会社の責任」(EC規則第889/2002号) により必要とされる通知
この情報通知は、共同体の法令により必要とされる、当航空会社が適用する責任に関するルールの概要です。
1. モントリオール条約またはワルソー条約が旅客の旅行に適用される場合があり、また、それらの条約が、死亡または負傷、手荷物の紛失または損害および遅延に関する当航空会社の責任を規律し、かかる責任を制限する場合があります。
2. モントリオール条約が適用される場合、責任の限度は、次のとおりです。
2.1 死亡または負傷に関しては金銭的限度がなく、当航空会社は、補償を請求する権利を有する者の緊急の経済的必要に対処するために前払いを行うことがあります。
2.2 手荷物の破壊、紛失、損害または遅延の場合、1,288SDR (約1,604ユーロ)。なお、手荷物の価値がこの限度を上回る場合には、旅客は、搭乗手続きの際に当航空会社に通知するか、出発前に完全に付保しなければなりません。
2.3 旅客の旅行の遅延の場合、5,346SDR (約6,657ユーロ).
3. ワルソー条約が適用される場合、責任の限度は、次のとおりです。
3.1 旅客が死亡または身体の傷害を負ったことによる損害賠償請求は、証明される被害が100,000SDR(約120,000EUR)を超えない場合、当航空会社は過失に起因する弁護以外の抗弁は依拠しません。もし証明される被害が100,000SDRを上回り、被害を防ぐために全ての手段をとった、またはそのような手段をとることが不可能だったと証明される場合は、当航空会社はその旨を主張するものとします。
3.2 機内預け入れ荷物の紛失、損害または遅延に関して、1キログラム当たり17SDR (約20ユーロ)。機内持ち込み手荷物に関して、332SDR (約400ユーロ)。なお、手荷物の価値がこの限度を上回る場合には、旅客は、搭乗手続きの際に当航空会社に通知するか、出発前に完全に付保しなければなりません。
3.3遅延に起因する損害についても、当航空会社は、ワルソー条約のヘーグ議定書が適用される場合には、最高16,600SDR (約20,000ユーロ)、ワルソー条約のみが適用される場合には、最高8,300SDR (約10,000ユーロ) まで責任を負う場合があります。
旅客の旅行にいずれの条約および/または責任の限度が適用されるかについてのさらに詳細な情報を、当航空会社の事務所で入手することができます。なお、旅行に他の航空会社による運送が含まれる場合に適用される責任の限度に関する情報については、旅客は、それらの各航空会社に問い合わせる必要があります。
旅客の旅行にいずれの条約が適用されるかに関わらず、旅客は、搭乗手続きの際に手荷物の価値に関し特別申告を行って追加料金を支払うことにより、または、追加の保険を購入することにより、手荷物の紛失、損害または遅延に関し高い方の責任限度額による利益を得ることができます。
実際に航空便を運航する航空会社が契約航空会社と同じでない場合、旅客は、いずれの航空会社に対しても、異議を申し入れ、または損害賠償請求を行う権利を有します。航空会社の名称またはコードが航空券に表示されている場合、その航空会社が契約航空会社です。
訴訟の期限: 損賠賠償請求を行う訴訟は、航空機の到着日または航空機が到着したであろう日から2年以内に提起しなければなりません。
否認: 上記は、欧州共同体規則 (EC) 第889/2002号により必要とされる通知です。この通知は、補償請求の基礎として、またはSIA会社規則もしくはモントリオール条約の規定を解釈するために使用することはできず、また、当航空会社と旅客間の契約の一部を形成するものでもありません。当航空会社は、この通知の内容の正確性について何ら表明を行いません。
第3項 米国運輸省により必要とされる通知 (連邦規則集第14巻第250条第11項 (a)「航空便のオーバーブッキング」)
航空便はオーバーブッキングされる場合があり、予約が確定している航空便の座席が入手できない可能性がわずかにあります。航空便のオーバーブッキングが生じた場合、航空会社の職員がまず、航空会社の選定した補償と引き換えに予約を放棄する意思のある旅客の募集を行うまでは、いずれの旅客も搭乗を拒否されることはありません。十分な数の応募者がない場合、航空会社は、搭乗に関する自社の優先順位に従って、応募者以外の方の搭乗を拒否します。航空会社の搭乗手続き制限時間 (求めに応じ当航空会社が情報提供します) を順守しなかった場合など、わずかな例外を除き、強制的に搭乗を拒否された旅客は補償を受けることができます。補償の支払いおよび各航空会社の搭乗の優先順位に関するルールについての詳細な情報は、空港のすべての航空券カウンターおよび搭乗場所で入手することができます。航空会社によっては、一定の外国からの旅行に対し上記のような消費者保護措置を適用しないものがありますが、その場合、その他の消費者保護措置を受けることができる場合があります。航空会社または旅行代理店に確認してください。
第4項 手荷物の責任制限に関する通知
当航空会社は、梱包が不適切な、または不十分な手荷物に対して責任を負いません。条約に準拠して運送される機内預け入れ荷物および機内持ち込み手荷物を除き、当航空会社は、当航空会社がそれについて知っているか否かに関わらず、旅客の預け入れ荷物または機内持ち込み手荷物に含まれている壊れやすい物や腐敗する恐れのあるもの、金銭、宝石類、貴金属、銀製品、流通証券、証券、その他の貴重品、書類、旅券、その他の身分を証明するための文書、見本、医薬品または薬物の紛失、損害または遅延についての責任は負いません。
当航空会社が注意して取り扱っても、引っかき傷、切り傷またはよごれが付く場合があります。適用される条約またはその他の法令に別段の定めがある場合を除き、当航空会社は、手荷物の出っ張っている部分 (例: ストラップ、ポケット、引き手、ハンガーフック、車輪、手荷物に付属しているその他の品目) の損害または損失を含む、手荷物の通常の損傷に対し何ら責任を負いません。
航空会社名 : シンガポール航空 (SINGAPORE AIRLINES LIMITED)
略号 : SIA